男性会員です。
交際中の女子大生なのですが、留学費用の支払いがあるとのことで前払いで20振込で渡しました。
前払いは良くないとわかっていますが、今後頑張ってもらうという事で了承しました。
その後のデートの約束などもしていますが、一つ質問です。
もしこれで女性が音信不通になりバックれたら、倶楽部様はどこまで助けてくれるのでしょうか?
過去の例などもあれば教えてください。
迷える60代です。
いいんじゃないですか、20ぐらいなら...
私は、200渡したことがありますが...
9割返していただきました...
UC男性会員&新店舗(salon)会員 のルーラです。
ポイントとしては、「下半身ではなく 脳みそで考えろ」ということですかね。。。
私の経験として、
初回顔合わせ直後に、まとめて振り込みを求めてくる女性には約束通りにならない人が多かったです。
実例1 初回顔合わせ後、「引っ越し費用を出してほしい。●●さんにサポートされたいな」みたいなメールがあり、2回目会ったときに20ほど渡す。
→その後、連絡なし。(2回目会ったときは、Hしました)
実例2 2回目に会ったとき、「マンションの更新料が支払えない。まとめてもらえないか」と言われ、3回目に30ほど渡す。その後、明らかにレスポンスが悪くなり、こちらの気分が下がっていったので「会うと食事代やホテル代が追加的にかかるので、かえってもったいない」と思い、
私の方から「30は差し上げますので、もう会わないでおきましょう」と連絡。関係は終了。
実例3 3カ月ほどお付き合い(9回くらい会っている)している女性から「マンションの更新料が払えなくて困っているので、来月分を先渡しにしていただけないか」との連絡あり。先渡しで30渡す。 その後、これまで以上に仲良くなり、良好な関係でお付き合いが継続している。
実例4 4日ほどお付き合い(10回くらい会ている)している女性から「英会話のレッスンを受けたいので、サポートをお願いしたい」と言われ、
30をまとめて渡す。約束している毎月のサポート額を毎月5万円ずつ減らして回収していくという方法を約束。無事、返していただき、関係は良好。女性は海外での仕事ができるようになったと喜んでいる。
☆やっぱり、普通に考えて 会って間もない人に対して「まとめて」というお願いをする女性は、ちょっと注意が必要かと思います。
あと、まとめて渡すときは、回収できなくても仕方ない と思って渡すべきです。
社長室の前澤もお答えします。
民法第90条には
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
と書かれています。
そのため、お手当を前払いしてその後会えなくなったとしても
契約自体が無効ですので、法律上は何もできないように思います。
とはいっても、倶楽部は可能な限り関与しますので
女性に返すか会うかどちらかにするようにお伝えすることくらいは致しますし
可能な限りご協力します。
ただ、先ほども書いた通り、法律上の対処は難しいので
その女性が本当に信用できると思った時にだけ先払いし
もし違っていた場合は、自分の見る目がなかった、と思える金額にしてもらった方がいいように思います。
質問者さんは、その女性を信じたのですから
そのまま信じてあげるといいように思います。
きっと女性もきちんと約束通りの行動をしてくれると思います。
ところで、今回の場合でしたら
きちんと借用書を作って、貸してあげればよかったのではないでしょうか?
返せない?
いやいや、次回会う時とか、その次とか
会うたび、もしくは毎月お手当を渡すわけですから、
お手当の中から返済できると思います。
たんにお金を貸すという行為でしたら、期限までに返してくれなかった場合
法律上の対処も可能かなと思います。
男性会員シアトルです。
20ぐらいなら、リスクの上で諦めかなあ。
100とかになると、経由して警告とか連絡して欲しいかも。ただ、詐欺とか以外はやれる事は限られますか。