女性会員様に質問です。男性は結構です。
不特定多数(お互いの名前、身分など明かしていない多数)の男性との金銭を条件とした体の関係は、いわゆる売春防止法の売春の定義にあたります。
つまりそう言うことでよろしいんですね?
経営企画室の前澤もお答えします。
法律に関する質問を女性限定にする意味が分かりませんが
もしかして、女性はよくわかってないだろうから、騙せると思ったのでしょうか?
>売春防止法の売春の定義にあたります。
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
という内容から考えると、定義に当たるようにも思えますが
不特定かどうかについては、パプワさんの書かれているように議論の余地があると思います。
また、
第四条 この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
と書かれていて、
第五条以降の刑事処分については、第二条で定義した不特定の相手方と性交した本人に対する刑事処分はありません。
なぜか?
本人を処罰することは、国民の権利を不当に侵害することになるからと考えるのが妥当だと思います。
つまり、法律上、もし、不特定の相手と性交するものがいても、それは国民の権利を行使しているだけなので罰する必要はないと考えているとも考えられるわけです。
(不特定なのかどうかの識別が難しいというのもあるかもしれません。)
国民の権利として認められている事であれば、わざわざ、誤解を与えるような質問をしなくてもいいように思います。
女性会員のMegです。
売春防止法の売春の定義にあたりま→
せんよね。
パプワさん、マックさんの回答をよーくご覧になって下さいませ。