コツ
2019年12月08日 16:39
4件の回答
斉藤さんだぞ♪
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コラム
コラムライターの斉藤さん♪です。
あまりいいたくはありませんが、程度問題です。
その程度で税務署が税金を使って回収する意味はありません。
いつも脱税でみつかるのは男性側です。
そこから芋づる式に女性へと問い合わせがいきます。
パプワさんがおつしゃっていた2億以上のお金を脱税したお話・・・・
なぜ1億以上通帳にはいっていた時点で税務署がこなかったんだろう・・・
avで稼いだ数千万円でもこなかったんだろう・・・
とは思いませんか?
逢沢 大和
?
コラム
EastCustomerLoyaltyGroup
東京の逢沢がお答えをさせていただきます。
といいつつ、自分も詳しくなくて調べました。
年間110万円を超えるプレゼントにも贈与税がかかるそうです。
現金以外の車・鞄・貴金属・不動産などをプレゼントされた場合にも贈与税の対象となるそうです。
ちなみに売ってしまうと所得税の対象となるそうなので、
どっちにしろ税金からは逃げられないのですね、、
だて◎ゆめ
男性
コラム
男性会員の だて◎ゆめ です。
ご質問者様の場合、贈与税の対象になるかも知れませんので、ご確認下さい。
経営企画室の前澤もお答えします。
服であっても宝石であっても贈与税はかかります。
問題は、申告をいくらでするかです。
通常はプレゼントの場合、その購入価格は知りません。
そうすると、鑑定してもらわないといけないのですが
鑑定する人なんてどこにいるのかもわかりませんし、その人への報酬も必要になってしまいます。
そうすると、買い取り業者に持っていって
(複数個所に聞くのをお勧めします。)
その査定額を申告することになると思います。
買取額であれば、販売価格よりは低減されていると思いますので
申告する気になったりするのではないでしょうか?
もっとも、その額でいいかどうかは、念のため専門家に聞いておいた方がいいと思います。
税の専門家は税理士です。
(会計士や弁護士でもいいのですが、普段税務署と多くやり取りしているかどうかで考えると税理士かなと思います。)