コツ 2025年12月16日 12:57

デートの際にいただく交通費(5000~10000円程)は課税対象なのでしょうか?

交通費という枠で考えると非課税になるのか、お恥ずかしながら知識が無く教えていただきたいです。
👤 質問者 ゲスト 👩性別女性 🎂 20代 👑 ユニバース女性会員
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2件の回答

前澤(スタッフ)
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年代 ひみつ 👨 男性 ユニバーススタッフ
>デートの際にいただく交通費(5000~10000円程)は課税対象なのでしょうか? はい、課税対象です。 その前に、ユニバース倶楽部の場合の交通費は今はルールが変わっていて 5,000円~1万円ではなく、一律1万円です。 ただ、ルール以上の金額(例えば食事のみで2~3万を)を渡すのはOKになっています。 (女性からルール以上の交通費を要求するのはNGです。ちなみにこの交通費というのは食事に付き合った謝礼の事で、交通費実費の事ではありません。) 課税の話に戻しますと この交通費は男性からもらっている。 交通費というのは名目で、実際は食事の謝礼となっている。 という部分から考えると 贈与になり、贈与税がかかるように思います。 確定申告時期に、贈与税の申告をしてください。 贈与税には年間110万円の非課税枠がありますので、お手当と交通費をあわせて110万円以下なら、贈与税の申告は不要です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm ちなみに、質問者さんが、個人事業でデート活動をしている、きちんと個人事業の開業届を出している ということであれば、事業収入ですから、贈与税にはならず、デートのためにかかった経費を計上できるので 節税はできると思います。
だて◎ゆめ
👨 男性 ユニバース会員
まあ、雑所得だからね。 税務署も目をつぶるんじゃないかな? 年間に100人も200人からも貰ったら黙っていないかも?