コツ
2020年11月24日 22:07
2件の回答
フラーレン
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男性会員フラーレンです!
居たらどうだというのでしょう。
たとえばユニバースのライバル企業の社長が、
ユニバースのサービス内容を偵察しにセッティングを受けていたとしたら、
社会通念上でも、極めて正当な経費計上になると思いますよ。
社長室の前澤もお答えします。
質問ありがとうございます。
民法486条に
「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」
と定められています。
ここでいう弁済とは、代金の支払いを指し、受取証書は領収書にあたります。
代金の支払い時には、支払人が受取人に対して領収書の発行を請求することが可能です。
>経費で落とす社長がいるということでしょうか?
領収書をどう使っているかは知りません。
ご自分で知り合いの社長に聞いてみてください。