コツ 2020年04月13日 09:28

男性会員です。税金についてです。

コロナ対応で自分の仕事が忙しくなり、今年は全くお会いできていない方がおります。 この状況で苦しいでしょうし、少しですが振り込みをしようと思っています。そこで教えて頂きたいのですが、自分が振り込むお金は、所得税ではなく贈与税の対象、という認識で大丈夫でしょうか? その場合、年内に終息してお会い出来た場合を含めて、合計110万円までなら贈与税はかからないと認識しております。もちろん他の男性からは貰っていない場合ですが、御両親からの振り込みがあった場合はどうなるのでしょう?110万円の枠に含まれてしまうのでしょうか?
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前澤(スタッフ)
前澤(スタッフ) 男性 コラム
🏅 社長室の前澤です
ヒーローは期間限定で、大人になると名乗るのが難しくなるんだ
経営企画室の前澤もお答えします。 >自分が振り込むお金は、所得税ではなく贈与税の対象、という認識で大丈夫でしょうか? 個人として渡すのであれば贈与税ですし 自分の持っている会社(法人)から渡すのであれば所得税です。 >御両親からの振り込みがあった場合はどうなるのでしょう?110万円の枠に含まれてしまうのでしょうか? 内容にもよります。 「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」 であれば、含まれません。 他にも出産や結婚費用等は含まれないとか、含まれるときの条件とかは 国税庁タックスアンサーをみれば書いてあると思いますし 書いてないことは、直接質問すれば答えてくれます。 といいながら、あれ?と思ったのですが そもそも、税金については税のプロに聞いてもらったほうがいいです。 自分の知識の範囲内で答えていますが 間違っている可能性もあります。 法律の解釈については、いろいろな解釈ができる場合があり しばしば裁判等で争いになっています。 最近で記憶に残るものと言えば(といってもそんなに最近ではないですが) 競馬の馬券購入に対する、税金の考え方での争いがあったと思います。 【事件のあらまし】 大阪市の元会社員男性(41歳)が競馬予想ソフトを使用し、 2005年から2009年までの5年間で約30億1千万円をもの配当を得たものの申告せず、 大阪地裁は5億7千万円の脱税を行ったとして、所得税法違反の罪で2011年に在宅起訴しました。 被告は馬券に約28億7千万円もの大金を投じ利益は1億5,500万円。 つまり、30億円稼ぐために、28億7千万円は馬券購入費として消えているということですが 競馬の払戻金は一時所得として扱われるため、この会社員は 1億5500万円稼いだことに対し、5億7千万円の税金を払えとなってしまったわけです。 普通の会社での営業活動であれば、馬券購入費は経費になるので1億5500万円に対してのみ税金がかかるのが当然ですが 競馬はギャンブルという観点から、別の考え方になっていました。 ところが 最高裁平成29年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する となり、世の中が驚いた という判決が出ました。 これはあくまで一例ですが、法の解釈が分かれることもありますし 今回の例でいえば判決の前と後で、考え方が全く変わりますので そういう点でも税のプロに聞かないと、古い話をしてしまっている場合や、 方の解釈を知らないで答えてしまっている場合もあります。 重要なことは必ず専門家に聞いてください。 あと、振込よりも手渡しのほうがいいというのは自分も賛成です。