コツ 2019年09月27日

もらったお金の税金対策とかそういうのはあるのですか?確定申告の際に厄介になったりしませんかん

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斉藤さんだぞ♪
斉藤さんだぞ♪ コラム
コラムライターの斉藤さん♪です。 何もやっかい事はありませんよ。
前澤(スタッフ)
前澤(スタッフ) 男性 コラム
🏅 社長室の前澤です
ヒーローは期間限定で、大人になると名乗るのが難しくなるんだ
経営企画室の前澤がお答えします。 税金対策は、やる人はやる、やらない人はそのままという感じではないでしょうか? 例えば、そのままお手当をもらえば、贈与になりますが 相手が会社を経営している場合、そこの社員としてもらえれば、お手当は給与所得となります。 あるいは、業務委託契約(カウンセリング業務とか?)にすれば、また変わってきます。 贈与でもらってしまうと節税は難しくても、他にすれば経費枠ができますので きちんと業務に関係していることを証明できれば、節税できます。 このあたりは、税理士さんが一番詳しいので 「節税に強い」税理士さんに相談したほうがいいのですが 当然費用が発生しますので、お手当の額次第だと思います。 通常は、普通に納税したほうがいいように思います。