コツ
2019年09月27日
2件の回答
斉藤さんだぞ♪
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コラム
コラムライターの斉藤さん♪です。
何もやっかい事はありませんよ。
経営企画室の前澤がお答えします。
税金対策は、やる人はやる、やらない人はそのままという感じではないでしょうか?
例えば、そのままお手当をもらえば、贈与になりますが
相手が会社を経営している場合、そこの社員としてもらえれば、お手当は給与所得となります。
あるいは、業務委託契約(カウンセリング業務とか?)にすれば、また変わってきます。
贈与でもらってしまうと節税は難しくても、他にすれば経費枠ができますので
きちんと業務に関係していることを証明できれば、節税できます。
このあたりは、税理士さんが一番詳しいので
「節税に強い」税理士さんに相談したほうがいいのですが
当然費用が発生しますので、お手当の額次第だと思います。
通常は、普通に納税したほうがいいように思います。