パパ活で、デートや食事などは違法にならないと思いますが、大人いわゆる性交際をした場合に女性側が違法になるのはどういうケースですか?
たとえば金銭でのやり取りが証拠として見られたとか
立ちんぼ見たく男性に声をかけて持ちかけるというのはダメとは知っているのですが具体的に違法に該当するケースを知りたいです
1回大人してフェードアウトした女性から不同意性交で訴えられるリスクを考えることがたまにあります。
買う側の男が罰せられる方向性で政府は議論を進めてますよね。良きことです。
ユニバース俱楽部は従来どおり「大人の交際には関与しない」という姿勢でいれば大丈夫かなと思ってますが、パトロは駄目かもですね。大人の交際の条件交渉を事前に出来ちゃいますし。
>立ちんぼ見たく男性に声をかけて持ちかけるというのはダメとは知っているのですが
なるほど。そうやって勘違いしている女性がいるので、声をかけなければ大丈夫(法に反しない)と思って立ちんぼしてしまう女性がいるのですね。
実は売春を目的とした「客待ち」も違法行為となっています。
つまり、声をかけないで、立っているだけ。相手から声をかけられるのを待っているだけでも売春防止法違反になって逮捕されてしまうのです。
もちろん、新宿のたちんぼが多くなるまでは、これで逮捕された人はいなかったと思われるので
ホストクラブが女性を食い物にして、立ちんぼ迄させていた。
というのが、当局を本気にさせてしまい、今まで逮捕まではしなかったようなものでも、逮捕するようになってしまった
のではないかなと思います。
そして、立っているだけで、どうして売春目的とそうでない場合を分けているのかというと
場所が一つではないかと思っています。
そして、その場所で待ち合わせして待ってる人もいる可能性があるので
私服警察(男性)が、「いくら?」みたいに聞いて、女性が2とか3とか答えた段階で売春目的と判断できるので
客待ち行為として逮捕されてしまいます。
ちなみに、2万円以下の罰金なので、すぐ釈放されそうですが
本人の反省を求めるために、わざと最大の23日の拘留をしてから罰金刑に決定するようですので
逮捕された女性はたまったものではないように思います。
もちろんいい弁護士をつければ、そんなに拘留されたりはないとは思うのですが
普通はお金に困っているとかで、弁護士に依頼できない、するのがもったいないとなるのではないかと思います。
>大人いわゆる性交際をした場合に女性側が違法になるのはどういうケースですか?
お金のやり取り自体は恋人同士でもプレゼントをあげたりすると思いますので、それが現金であったとしても売春にはなりません。
ではどこからが売春になるのか、というと、もうこれは裁判所しかわからず
裁判所であっても裁判官によって判決が異なるのは普通の事なので、一審に関しては裁判官の判断による
となるように思います。
その上で自分なりの解釈だと
恋人とそれ以外は何が違うかと考えると
相手を知っている関係か、その日初めて会った関係か、ではないかと睨んでいます。
初めて会った相手と、対価(お金等)がある性交際をすると
売春になると思っています。
そういう意味では、交際タイプCやDは売春(初日に対価(お金等)がある性交際になった場合)
B2はぎりぎり売春ではないかもレベル(ただ、B1やB2でも会ったその日に対価(お金等)がある性交際をしたら売春)
B1は何回もあってからだから売春ではない可能性が高い
Aは基本食事と思っている女性を口説くわけなので、最終的に対価のある性交際になったとしても恋人がプレゼントしてるのと同レベルなので
これを売春といってしまうと、世の中の結婚していない男女はクリスマスプレゼント等のプレゼントした段階で売春になってしまうのでは?
と思うくらい、売春には程遠いように思います。
じゃあなんで交際タイプがあるの?
と言われると、そこに需要があるから・・・
としか言いようがないように思います。
倶楽部としては、交際タイプにかかわらず、初日から大人の関係になることはご遠慮ください
とあちこちに書くように提案していますが
なかなか難しいようです。
選挙が毎回違法(1票の格差がありすぎるので)となっているのに、事情判決で違法なのに選挙結果は無効にならないのと考え方だけは似ている気もしますが・・・
「性交際」って性交と交際を合わせた単語でなかなか良いなあと思いました。
「金銭でのやり取りが証拠」って売春の証拠ってことですよね?売春自体は違法だけど、罰則規定が無いから大丈夫ですよ。
「立ちんぼ見たく男性に声をかけて持ちかける」は売春防止法第五条の一「公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること」に当たるからだめです。売春自体には罰則が無いけど、堂々とやるな、こそこそ隠れてやれってことです。
売春防止法は条文少ないので、一度目を通しておくといいですよ。
https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000118
>お手当てもらって大人をしたら、全て違法という訳ですね
いえいえ、「不特定の相手方と性交」ですから、相手が特定されてれば合法です。
だから
男「○社の○○と申します。はじめまして」
女「○大学○学部の○です。よろしくお願いします」
と名乗ったうえで、お手当て交渉に入ればいいんですよ。これなら売春じゃありません。
「売春は罰則規定が無くても違法なので悪だ」って中二病的な話よりも、現実的にいちばん大きなリスクは既婚者リスクだと思うよ↓
=====
夫婦の貞操義務(配偶者以外と性的関係を持たない義務)を直接定めた明文の条文は民法にありません。しかし、民法第770条1項1号(配偶者の不貞行為)が裁判上の離婚原因として規定されているため、法的な義務として認められています。不貞行為は、民法709条の不法行為に基づき慰謝料請求の対象となります。
=====
既婚者リスクの回避方法としては、交際初期のラインで「念のためにお聞きしますが既婚者ではないですよね?」「はい既婚者じゃないです!」というやりとりを残しておくことをお勧めします。
実際には既婚者だと知ってても良いんですよ。「既婚者では無いと思っていた」証拠をはっきりと残しておくことが大切。
以前「結婚指輪は外しますか?」的な質問あったと思いますが、外さないっていうのはすごく失礼な話だと思うんですよ。相手に「既婚者リスク」押し付けるってことだから。同じ意味で相手に「私は既婚者です」って言うのもどうかと思うぞ。正直で良い人だと勘違いしたら駄目ですよ。「本当は既婚者だけど、君のためを思って『既婚者ではない』ってことにしておきたい」と言ってくる人が一番誠実なんだけど、よほどしっかり説明しないと理解納得してもらえないだろうなー
追記
なんで売春が違法なのに罰則が無いかというと、Fuuさん書いてるように周辺の行為を罰したいのだけれど、その根拠前提として「売春=違法」でなければ論理的整合性が無くなるからではないでしょうか?
本当はここは「売買春=違法」の方が男女バランス良かったんでしょうね。男尊女卑的な時代背景もあったのかな?
ちょっと調べてみました。面白かったので転記します。
①売買春非合法国のまとめ
日本
法律:売春防止法
• 売春(対価を伴う性交):違法
• 売春そのものには原則として刑罰なし(保護・補導の対象)
• ただし周旋・勧誘・場所提供・管理・業として行う行為は処罰
• 例:周旋で「2年以下の懲役または罰金」など
※日本は「売る側を原則処罰しない」が、周囲の業者や関与者を処罰する仕組みです。
アメリカ合衆国
• 多くの州で売買春は違法
• 買う側・売る側ともに軽犯罪~重罪扱い
• 数百~数千ドルの罰金
• 数日~数か月の拘留
• 例外:ネバダ州の一部郡では合法的売春宿が認可制で存在
スウェーデン
いわゆる「北欧モデル」
• 買う側のみ違法
• 売る側は処罰しない
• 罰金(収入比例)
• 最大1年の懲役
このモデルは他国にも影響。
ノルウェー
• スウェーデン同様、買春のみ違法
• 最大6か月~1年の懲役
フランス
• 2016年法改正で買春が違法
• 初犯:最大1,500ユーロの罰金
• 再犯:最大3,750ユーロ+講習義務
韓国
法律:性売買特別法
• 売る側・買う側ともに違法
• 最大1年の懲役または罰金
中国
• 売買春は違法
• 最大15日間の拘留
• 罰金
• 悪質な場合は刑事罰
サウジアラビア
• 売買春は厳しく違法
• 鞭打ち刑
• 長期拘禁
• 外国人は国外追放
日本法思想の特徴
1. 「公序良俗の維持」重視
• 売春は「社会秩序や道徳を乱す行為」と位置付けられています。
• 性の自己決定権というより、社会全体の風紀が中心。
2. 売る側は原則処罰しない
• 売春自体は違法だが刑罰なし。
• 「保護・更生」の対象と考える。
• 背景に「女性は被害的立場にある」という戦後的価値観。
3. 業者・周旋者を重罰
• 搾取構造を断つことが主眼。
• 組織的管理・勧誘・場所提供などを処罰。
日本は「道徳秩序を守りつつ、弱者は処罰より保護」型と言えます。
スウェーデンなどの「北欧モデル」
思想の核心
• 売買春は女性への暴力・構造的搾取である
• 性の商品化はジェンダー不平等の結果
法的構造
• 買う側のみ処罰
• 売る側は被害者として扱う
• 社会復帰支援がセット
北欧モデルは「ジェンダー平等・人権重視」型
フランスの思想
• 人身取引対策の延長
• 「需要があるから供給が生まれる」という理屈
• 買う側に罰金+再教育プログラム
「市場を縮小させる」思想。
韓国の思想
• 2004年の性売買特別法以降
• 国家主導の強い摘発
• 両罰主義(売る側・買う側ともに処罰)
「違法行為として全面禁止」型。
②売買春合法国のまとめ
ドイツ
法制度
• 2002年:売買春を合法的労働と認める法改正
• 2017年:規制強化(登録制・健康相談義務)
思想的背景
• 性労働=労働(Sex work is work)
• 労働者保護・社会保険加入
• 地下化より「透明化・管理」
自己決定権と労働権を重視するリベラル思想
オランダ
法制度
• 2000年:売春宿禁止法を撤廃
• 免許制で営業可能
思想的背景
• 実利主義(プラグマティズム)
• 禁止よりも管理
• 公衆衛生と治安維持重視
「道徳でなく現実的統治」型
ニュージーランド
法制度
• 2003年:売春改革法成立
• 売春を非犯罪化
思想的背景
• 人権中心アプローチ
• 性労働者の安全確保
• 国家は介入しすぎない
「被害防止と自己決定の尊重」
オーストラリア(州ごとに異なる)
例:
• ニューサウスウェールズ州 → ほぼ非犯罪化
• ビクトリア州 → 近年合法化モデルへ移行
思想的背景
• ハームリダクション(害悪最小化)
• 地下化防止
スイス
法制度
• 成人の売買春は合法
• 登録制・税金対象
思想的背景
• 個人の自由尊重
• 国家は道徳を強制しない
現状としての交際クラブ活動における法的な問題については、他の回答者さんのお答えで十分に
理解できると思いますので、余談として書かせていただきます。
というのも、確か今次の衆院選挙前でしたか、高市内閣において売春防止法の改正についての
論議が深まっており、今年中にも改正の要旨がまとめられるというニュースがありました。
選挙での大勝を受けて、進行及び内容において、より一層の加速が予想できますね。
詳しくは、Geminiとかで「高市内閣における売春防止法改正について」という感じで質問して
みていただければ幸いですが、今回の改正の本旨は、買春の罰則化にあるようです。
従来は売春(売る側)への罰則だけでした。そして、買春の規定に、売る側の生活の困窮につ
け込んで、という規定が入るようです。
もう一つ、重要な論点は、ネット上での売買春への規制罰則の強化です。
仮にこの法律改正が、今の筋書き通りで実施された場合の交際クラブ活動への影響については、
もちろん既に宇宙倶楽部さん側もご検討に入られていると思いますが、我々利用者側もある程度
真剣に考えておく必要があるかと思います。
今の流れを見る限りでは、交際クラブ活動への影響は限定的かとは思います。
女性側の交際登録の理由に、生活が苦しいから、奨学金を払えないから、といった生活困窮事由を
書かない、くらいの対応でしょうか。
パトロへの影響は、かなりありそうですね。
まあ、しかし、どんどんと生きづらい世の中になって行くことだけは確かな様です。
みなさんおっしゃるように売春防止法三条には罰則規定がありません。ワタクシは法律には素人ですが六法全書に書いてあることでしか処罰できないので罰則規定がないということはたとえ不特定多数でも処罰されることはないというのがワタクシの理解です。つまり日本においては売春は事実上罪にはならないと思います。しかもご丁寧に4条で「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」とあります。つまり憲法で保証されている222条や29条との兼ね合い?が明記されています。公共のの福祉に反しないとい憲法条文については留意しなければなりませんし、管理売春などは違法で、罰則規定もありますね。
個人の場合、質問者さんが心配しなければならないのは多分他のリスクだと思われます。
マックさんも言ってますが
「売春防止法」には特徴があってそれは、「売買春そのもの(性行為の当事者)」に対する罰則がないという点です。
しかし、その周辺にある「誘う」「仲介する」「場所を貸す」といった行為には厳しい刑事罰が定められています。
法律で「パパと本人が合意の上で会い、大人の関係になる」こと自体で即逮捕されることはほとんど無いですが、街中で客待ちをしたり、誰かを仲介したり、あるいは相手が未成年であったりした場合には、一気に厳しい刑事罰のリスクが発生します。
一般の場合は違法になることはゼロと思いますが、質問者様の場合は違法になる可能性が完全なゼロではないということです。詐欺罪になる可能性もゼロではないと思います。
男女間で普通に気に入った同士が性交際しようが、お金の受け渡しをしようが何も罪になりません。
質問者様にそういう気持ちがなければ、そうとは限らないだけと思います。
詐欺罪になる場合は性交際がなくても食事、デートだけでもロマンス詐欺のように会わなくても内容次第で違法や逮捕になる可能性もあると思います。
女性会員の夜桜です。
売春防止法を初めて読みました。
違法かどうかという観点でいうと、お手当てもらって大人をしたら、全て違法という訳ですね。
罰則はないものの、遵法にこだわりたい場合は、Aタイプが良さそうですね。
条文を読んで罰則に引っかかりそうな例が思い浮かびました。
・知り合ったパパに友達を紹介し、その見返りとしてお手当てをもらう(周旋)
・パパが借りてくれたマンションを、組織的にPJ女子たちの活動拠点にする(場所の提供)
パパと1対1で仲良くする分には、大丈夫かなと思いました。
あ…
パパがM男さんで、SMをする場合、パパが望むこと以上の過激なプレイをすると、暴行罪になることがありますのでお気をつけ下さいませ。