コツ
2019年05月22日
2件の回答
斉藤さんだぞ♪
?
コラム
直ぐにユニバースにお知らせしてみては?
同様の被害を耳にした事があります。
そもそもなぜ後払いにしたのでしょぅか?
毅然と冷静に。
奥様からみたら、交際クラブに登録している男性も非がありますよ。
同様の被害を耳にした事があります。
そもそもなぜ後払いにしたのでしょぅか?
毅然と冷静に。
奥様からみたら、交際クラブに登録している男性も非がありますよ。
前澤(スタッフ)
男性
コラム
前澤もお答えします。
嫁にばれたのが本当だと仮定しますと
慰謝料の請求する権利はその男性の奥さんには存在しますが、男性には存在しません。
そのため、男性から「責任・慰謝料どうしてくれるか」と言われる筋合いはありませんし請求する権利もありません。
男性の奥さんは、夫に対しても慰謝料を請求する権利があり、夫に請求するか、不倫相手に請求するかは自由ですが
通常は不倫相手に請求します。
今回の場合、質問者が、その男性が既婚者とは知らなかったということが重要です。
(知っていた場合は慰謝料を請求された場合、支払う必要が出てしまいます。)
東京地方裁判所平成25年7月10日判決では
不倫をした夫が一貫して独身であると嘘をつき、
「婚姻届を提出することは可能だが反対する親族が納得するまで待ってほしい」と発言していたそうです。
このケースでは、相手方が夫を独身だと信じたことはやむを得ないとし、故意・過失が否定されたそうです。
(慰謝料は払わなくてもよかったということです。)
ただ、男性が嘘をついて支払いを免れようとしていたという可能性もありますので
こういった場合は倶楽部にも報告いただけると助かります。
もし、他の女性からも同様な連絡があった場合は倶楽部はふさわしくない男性という事で
強制退会の検討に入ると思います。
(本当に嫁にばれた可能性もあるので、判断は非常に難しくなりますが・・・)
嫁にばれたのが本当だと仮定しますと
慰謝料の請求する権利はその男性の奥さんには存在しますが、男性には存在しません。
そのため、男性から「責任・慰謝料どうしてくれるか」と言われる筋合いはありませんし請求する権利もありません。
男性の奥さんは、夫に対しても慰謝料を請求する権利があり、夫に請求するか、不倫相手に請求するかは自由ですが
通常は不倫相手に請求します。
今回の場合、質問者が、その男性が既婚者とは知らなかったということが重要です。
(知っていた場合は慰謝料を請求された場合、支払う必要が出てしまいます。)
東京地方裁判所平成25年7月10日判決では
不倫をした夫が一貫して独身であると嘘をつき、
「婚姻届を提出することは可能だが反対する親族が納得するまで待ってほしい」と発言していたそうです。
このケースでは、相手方が夫を独身だと信じたことはやむを得ないとし、故意・過失が否定されたそうです。
(慰謝料は払わなくてもよかったということです。)
ただ、男性が嘘をついて支払いを免れようとしていたという可能性もありますので
こういった場合は倶楽部にも報告いただけると助かります。
もし、他の女性からも同様な連絡があった場合は倶楽部はふさわしくない男性という事で
強制退会の検討に入ると思います。
(本当に嫁にばれた可能性もあるので、判断は非常に難しくなりますが・・・)