今パパ活議員が相手の女性に対し裁判をすると言っているみたいですが、パパ活で貰ったお手当やプレゼントって返さなければならないのでしょうか?
別れたパパから、貢いだものを返せって話をよくSNSで見かけます。
皆さんの周りでそのようなこと聞いたりしたことはありますか?
パパ活議員は、週刊誌を名誉毀損で訴える
と言ってるようですが、週刊誌がすぐ相手
の女性に議員が20歳以下未成年?だった
こと知っていたこと裏とりするでしょうから、
実際は裁判にならない、しても議員が負けると
思います。
ただ裁判は民事なので、訴えること自体は
誰でもできるので、今後パパ活で裁判に
なることが無いとは言いきれません
もらったものは返さなくても大丈夫です
訴えられたら、負けなくても面倒なので
自分を守るためにも、できるだけもめないで
円満にお別れすることが大事たと個人的には
思います
「訴える」
「あげたもの返せ」
捨て台詞なので言わせないようにお別れする
方法をしっかり考えて行動しましょう
「プレゼント返せ」は言われたことがありますが、さすがに現金はないですね……
法的にも返さなくて大丈夫です。というのもパパ活の契約は、契約といっても公序良俗違反(民法90条違反)なので法的には無効だからです。
もともとの契約が公序良俗に反するもので無効だから、それに基づく返還請求も無効というわけです。
道義的な問題があるかもしれませんが、もともと「あげるよ」と言われてもらったものを返せというのは、それこそ道義的にどうなんだろうと思います。
>今パパ活議員が相手の女性に対し裁判をすると言っているみたいですが、
そんなに簡単に裁判は出来ないと思いますよ。
議員失職(次回立候補できない。)するリスクを考えれば容易に裁判は出来ないですよ。
失職したら何が出来るの(笑)
プレゼントを返せみたいに言う方は、パパ活に限らずいると思います。
彼氏が別れた彼女に、今までのプレゼントをすべて返せ、ということもノンフィクションとして聞いたことがあります。
私の身の回りでは聞かないですが…。
しかし、あの議員さんも4で活動するなんて口止め料としては安すぎるよね。
>相手の女性に対し裁判をすると言っているみたいですが
どこに書いてある情報なのかわかりませんでしたが
自分が検索したときは、週刊誌に対して名誉棄損で訴えるという記事がでてきたので
女性に対する裁判ではないようなのですが
他にも女性に対して裁判するとか訴えているのですかね?
>パパ活で貰ったお手当やプレゼントって返さなければならないのでしょうか?
パパ活に限らず、もらったものは返す必要はないのが一般的です。
>別れたパパから、貢いだものを返せって話をよくSNSで見かけます。
そういう話を書いているだけで
法律的根拠はないように思います。
周辺で実際に訴えられた子やその子の知り合い等で訴えられたという話は聞いたことはありません。
ただ、そのような話に乗っかってくる弁護士はいるでしょうし、弁護士に相談中で訴えるとか脅してくる人は一定数いるでしょうし、今後このクラブ含めて業界から一定程度出てくるだろうし、現状発生しているだろうなぁと思います。
「弁護士に相談中で訴える」とか言われたら、免疫がない人は怯みますし、何となく示談の方向に向かってしまいそうになるかと思いますが、すぐにクラブ(相談に乗ってくれるかわかりませんが、おそらく何かしらのアドバイスはくれるのではないでしょうか)か、信頼できるパパがいれば相談するのが良いかと思います。
弁護士のツテがあるケースや輩のやっかみを受けたことがあって対応できるパパも多いかとは思います。
交際クラブが今のところパパの属性は相対的に良いかと思うので、クラブ経由が一番リスクは低いかと思います。
返す必要無いよ。騙したとか嘘付いたとかで無い限り…